よこづか社会保険労務士事務所
障害年金ご相談ください
よこづか社会保険労務士事務所
よこづか社会保険労務士事務所について
障害年金は請求すれば誰もが受け取れるものではありません。認定基準の障害の状態にあることだけでなく、保険料の加入や納付要件があり、請求を複雑にしています。また、障害年金の請求は初診日といって、その障害で初めて受診した医療機関の証明が必要になりますが、医療機関の廃院やカルテの廃棄(5年の保管期間義務)があり、初診日から請求までの期間が長くなるとその証明も難しくなってきます。よこづか社会保険労務士事務所は、このように複雑な障害年金の請求手続きをサポートします。
社会保険労務士 横塚昌江
栃木県足利市生まれ、大学を卒業後、検査薬メーカー、ホテル、スーパーに勤務。社会人のスタートは施行されたばかりの男女雇用機会均等法に企業が追いついていなくて名ばかりの均等法でした。転職先では所定労働時間の概念すらなく、数週間の連続勤務は当たり前の会社であったり、仕事は同じでも正規、非正規の待遇の差を実感してきました。責任を持って仕事をしていても社員から「バイトごとき」と言われたこともありました。その後、専業主婦で日がな一日を過ごしているときに、知人からの何気ない言葉を真に受け社会保険労務士を目指すことになります。
専門分野
専門的なサービス
障害年金の更新
障害年金は一定期間(1~5年)ごとに更新手続きがあります。
障害者の審査請求
年金請求を行ったが不支給になった、等級が下がってしまったなど、裁定結果に不服のある方のサポートをします。
その他の年金手続き
老齢年金、遺族年金、未支給年金の申請手続きをサポートします。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師 または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入 していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年 金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一 時金)を受け取ることができる制度があります。 また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。(日本年金機構の障害年金ガイドより)
これまでの受給例
うつ病(50代女性)障害厚生年金2級
10年前に乳がんを発症した際に、診断がつくまでにまでに時間がかかったことや子どもが小さかったこともあり、抑うつ状態になりました。手術後、乳がんの再発はありませんでしたがうつ症状は軽減されず、職場での嫌がらせで抑うつ状態が悪化しました。働けない状態が続き障害年金の相談をいただきました。
発達障害(60代女性)障害基礎年金2級
子どもころから、周囲の子と上手く馴染めずに過ごされてきました。高校卒業後、就職、結婚、妊娠を機に退職。出産後、ママ友から仲間外れになるなどコミュニケーションがとれないことに苦労してきました。介護の仕事に就きますが、利用者からのクレームが多く、自主退職を繰り返してきました。子の勧めで、精神科を受診するきっかけとなり、59歳で発達障害の診断となりました。職場での支援をうけ短時間労働しています。
うつ病(20代女性)障害基礎年金2級
中学生の時にパニック障害を発症。20歳頃から、双極性障害で半年間隔の躁期と鬱期を繰り返すようになり、仕事も躁期のときしか働くことができなくて障害年金のご相談をいただきました。パニック障害で受診した医療機関で初診の証明書を書いていただけず、他の書類を揃えることで受給することができました。